2007/12/30 18:32
日本人の名字由来でも商標登録可能 『トンデモ一行知識の世界』間違い探し編
『トンデモ一行知識の世界』 P.34
……何だかヒドい悪文というか、係り受けも壊れているような。
とにかく TOYOTA や HONDA や SUZUKI はどうやって商標登録したのか
明確に説明してもらうまで、「日本人の名字由来だと、商標登録できない」
はガセ扱いさせていただく。
マツダ自動車のマツダの綴りが「mazda」になったのは、マツダが日本人
の名字由来だと、商標登録できないので、発音の似た「アフラ・マズダ」の
綴りをつかって「これは名字ではなくて外国の神の名だ」ということにして、
マツダを登録商標した。
……何だかヒドい悪文というか、係り受けも壊れているような。
とにかく TOYOTA や HONDA や SUZUKI はどうやって商標登録したのか
明確に説明してもらうまで、「日本人の名字由来だと、商標登録できない」
はガセ扱いさせていただく。
2007/12/31 2:03
投稿者:トンデモない一行知識
http://tondemonai2.web.fc2.com/
http://tondemonai2.web.fc2.com/
2007/12/31 1:52
説もなにも、マツダが公表している通りです。
マツダの由来と意味 マツダブランドシンボル(1997年6月制定)
マツダの由来と意味. 社名「マツダ」は、西アジアでの人類文明発祥とともに誕生した神、アフラ・マズダー(Ahura Mazda)に由来します。
マツダの由来と意味 マツダブランドシンボル(1997年6月制定)
マツダの由来と意味. 社名「マツダ」は、西アジアでの人類文明発祥とともに誕生した神、アフラ・マズダー(Ahura Mazda)に由来します。
2007/12/31 0:32
投稿者:トンデモない一行知識
http://tondemonai2.web.fc2.com/
http://tondemonai2.web.fc2.com/
>当時のマツダはそうだったのかもしれません。
この説をとると、何か当時のマツダは TOYOTA や HONDA や
SUZUKI 等と比べて格落ちのような感じで、しかも現在のマツダが
公表している社名の由来ではそれを隠しているということに。
よほど明確な証拠でもないかぎり採用しにくいし、嫌ビアになって
しまいかねないような。
http://www.mazda.co.jp/corporate/csr/download/pdf/
2006/2006_p01.pdf
>マツダの由来と意味社名「マツダ」は、西アジアでの人類文明発祥
>とともに誕生した神、アフラ・マズダー(Ahura Mazda)に由来
>します。
>この叡智・理性・調和の神を、東西文明の源泉的シンボルかつ自動
>車文明の始原的シンボルとして捉え、また世界平和を希求し自動車
>産業の光明となることを願って名付けられました。
>それはまた、創業者・松田重次郎の姓にもちなんでいます。
この説をとると、何か当時のマツダは TOYOTA や HONDA や
SUZUKI 等と比べて格落ちのような感じで、しかも現在のマツダが
公表している社名の由来ではそれを隠しているということに。
よほど明確な証拠でもないかぎり採用しにくいし、嫌ビアになって
しまいかねないような。
http://www.mazda.co.jp/corporate/csr/download/pdf/
2006/2006_p01.pdf
>マツダの由来と意味社名「マツダ」は、西アジアでの人類文明発祥
>とともに誕生した神、アフラ・マズダー(Ahura Mazda)に由来
>します。
>この叡智・理性・調和の神を、東西文明の源泉的シンボルかつ自動
>車文明の始原的シンボルとして捉え、また世界平和を希求し自動車
>産業の光明となることを願って名付けられました。
>それはまた、創業者・松田重次郎の姓にもちなんでいます。
2007/12/30 23:19
投稿者:benrishi
http://www.shohyo-toroku.jp/refusal/030104.html
http://www.shohyo-toroku.jp/refusal/030104.html
ありふれた氏又は名称のみからなる商標は、登録されません。(商標法第3条第1項第4号)
当時のマツダはそうだったのかもしれません。
ただし、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるがあるときは、例外として登録が認められます。(商標法第3条第2項)
TOYOTA や HONDA や SUZUKIや現在のマツダはこれに該当するのは間違いないと考えられます。
当時のマツダはそうだったのかもしれません。
ただし、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるがあるときは、例外として登録が認められます。(商標法第3条第2項)
TOYOTA や HONDA や SUZUKIや現在のマツダはこれに該当するのは間違いないと考えられます。
何か話がわからなくなってきましたが、
「日本人の名字由来だと、商標登録できないので」というのは、
唐沢俊一によるガセということで (少なくとも今ある情報からは)
判断して OK ということでよろしいでしょうか。
「『これは名字ではなくて外国の神の名だ』ということにして」も、
「自動車文明の始原的シンボル」「自動車産業の光明」なんてのは、
登録商標するための方便っぽく思わせて、ちょっとアレですし。